特定技能制度とは

外国人の在留資格「特定技能」とは、特定技能は技能実習の上位資格で「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、特定産業分野に属する相当程度の技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
登録支援機関
登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の一部又は全部の実施を行う機関です。登録支援機関として登録するには、出入国在留管理長官の登録を受け、受入れ機関及び登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し随時又は四半期ごとに各 種届出を提出する必要があります。
在留資格について
特定技能1号
特定産業分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」に要する業務に従事する外国人 です。
4ヶ月〜1年ごとに期間更新手続を行うことにより、通算上限5年の滞在が可能となります。
特定技能2号
特定産業分野に属する「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人です。
6ヶ月~3年ごとに期間更新手続を行うことにより、母国の家族を帯同して滞在することができます。
比較表
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 1年、6ヶ月、又は4ヶ月ごとの更新、通年で上限5年まで | 3年、1年、又は6カ月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認なし |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入機関または 登録支援機関による支援 |
対象 | 対象外 |
特定技能外国人受け入れの流れ
特定技能のポイント
特定技能で日本に長期間在留できる
技能実習の最大在留期間は5年間しかありません。
協同組合コロジは特定技能の資格を取得しておりますので、最長10年働いていただくことが可能です
特定技能は転職することができる
特定技能(1号・2号)では、全ての業種ではないですが違う業種に転職することができます。
特定技能2号は家族(配偶者と子供のみ)を日本に呼ぶことができる
特定技能2号は在留資格の更新さえすれば永住することもできる在留資格であるため、家族を日本に呼びよせることが可能です。