特定技能制度とは
在留資格「特定技能」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能外国人の支援には専門的な内容があるため、特定技能外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)自身で実施するのは難しいケースがあります。 そのため、協同組合コロジでは、これまでの経験と実績を活かし、特定技能の登録支援機関として、出入国在留管理庁長官に提出する支援計画の作成や、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行えるよう支援しております。
また、外国人を適正に受け入れ、共生社会の実現を図ることにより、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会の実現に取り組んでおります。
介護特定技能人材
特定技能の中でも、特に介護に特化した人材育成に力を入れております。
ミャンマーで協同組合コロジが独自に提携している日本語学校があるため、今まで培ってきた独自のノウハウを取り入れたカリキュラムで授業を行っています。そのため、面接時にN4合格した人材、入国時にN3レベルの人材をご紹介することができます。内定後も入国までの期間、日本語を勉強し続ける環境が整っているため、高い日本語力を維持したまま入国します。
ミャンマーの日本語学校の生徒をご覧いただき、ご希望があれば生徒との面接も可能です。
在留資格について
特定技能1号
特定産業分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」に要する業務に従事する外国人 です。
4ヶ月〜1年ごとに期間更新手続を行うことにより、通算上限5年の滞在が可能となります。
特定技能2号
特定産業分野に属する「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人です。
6ヶ月~3年ごとに期間更新手続を行うことにより、母国の家族を帯同して滞在することができます。
比較表
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 1年、6ヶ月、又は4ヶ月ごとの更新、通年で上限5年まで | 3年、1年、又は6カ月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認なし |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入機関または 登録支援機関による支援 |
対象 | 対象外 |
特定技能外国人受け入れの流れ
特定技能のポイント
特定技能で日本に長期間在留できる
技能実習の最大在留期間は5年間しかありません。
協同組合コロジは特定技能の資格を取得しておりますので、最長10年働いていただくことが可能です。
特定技能は転職することができる
特定技能(1号・2号)では、全ての業種ではないですが違う業種に転職することができます。
特定技能2号は家族(配偶者と子供のみ)を日本に呼ぶことができる
特定技能2号は在留資格の更新さえすれば永住することもできる在留資格であるため、家族を日本に呼びよせることが可能です。