外国人技能実習制度 - 協同組合コロジ

外国人技能実習制度

外国人技能実習制度

外国人技能実習制度とは

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「外国人技能実習制度」とは、日本が先進国として国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能・技術や知識の開発途上国への移転を図り、途上国の経済発展を担う「人づくり」に協力することです。技能実習生が日本の企業で1〜3年間の技能実習を通じて、技術・技能や知識を修得・習熟し帰国後は修得した技能等を母国の経済発展に繋げます。

 

技能実習制度優良な監理団体

技能実習生を優良な監理団体から受け入れを行うとどのように違うのかご紹介します。

特定監理事業と一般監理事業の違い

特定監理事業

技能実習1号(1年目)・技能実習2号(2~3年目)を監理する事業です。

一般監理事業

技能実習1号(1年目)・技能実習2号(2~3年目)に加えて、技能実習3号(4~5年目)を監理する事業です。

特定監理事業よりも厳しい優良基準を満たした監理団体のみが、一般監理事業の許可認定を受けることができ優良監理団体として一般監理事業を行うことを許されます。

技能実習生の受け入れ人数枠

技能実習生の受け入れ人数枠

※実習実施者の常勤人数が51人~100人以下の場合

                           技能実習受け入れ可能職種一覧
 
 
 
 

団体監理型

第1号(1年間) 第2号(2年間) 優良基準適合者
基本人数枠 第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(3年間)
実習実施者の常勤職員数 技能実習生の人数
301人以上 常勤従業員数の20分の1 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
201人〜300人以下 15人
101人〜200人以下 10人
51人〜100人以下 6人
41人〜50人以下 5人
31人〜40人以下 4人
30人以下 3人

技能実習生の受け入れのメリット

社内の活性化

向上心のある若い外国人技能実習生を受け入れることで、日本人の従業員も刺激され、社内の活性化に繋がります。最長5年の実習期間終了後、身につけた技能を活かして特定技能制度に在留資格を変更することも可能です。

社内の活性化

生産性の向上

技能実習生を迎え入れることによって、作業工程の確認やマニュアル化が必要になってきます。作業工程を見直すことで生産性の向上・従業員の士気向上・業務改善を図ることができます。

社内の活性化

国際貢献

実習生を受け入れることで社員の国際理解が深まり、社外的に国際貢献をしているといったイメージにも繋がります。また、外国との接点ができるため国際事業への転換でビジネスの拡大にもつながります。

 

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