事業内容
事業について
外国人技能実習制度・特定技能制度を活用して、さまざまな企業と外国人技能実習生、特定技能人材を繋げています。
諸外国の方が日本企業で働いていく中で技術・技能・知識を学び、母国の経済発展するように「人づくり」に協力します。
お客様の声と働いている外国人の声をご紹介させていただきます
ミャンマー特定技能人材のオンライン面接の様子です
来日3日目のインドネシア技能実習生のインタビュー動画です
外国人技能実習生・特定技能人材の受け入れ業務
組合員様のご要請を受け、外国人技能実習希望者と特定技能人材の受け入れをサポートさせていただいております。
共同配送業務
組合員様間における物流の調査を行い、共同配送システムの導入により運送費の削減を図っております。
食料品等の共同仕入れ業務
組合員様間の共通の食料品等(米穀・そうめん・清涼飲料水他)を共同仕入れすることに仕入れ費用の削減を図っております。
共同販売業務
組合員様から特定食料品(松茸・筍・蒟蒻等)の委託を受けて販売することにより組合員様の便益を図っております。
お申込みから入国までの流れ(外国人技能実習)
お問合せからお申し込み(必要書類)
職種確認表を用いて従事する業務、実習内容について照合及び確認をお願いします。職種が制度と合致しない場合は受け入れするができません。
申し込み時にご提出いただく書類
- 求人票
- 雇用条件確認書
- 就業規則
- 36協定・就業カレンダー
- 常勤職員数がわかる書類
- 登記簿謄本
- 直近2事業年度分の財務諸表
- 組合加入申込書
- 宿泊施設の住所・概要(間取り)・写真(外観、水回り、部屋、リビング、風呂、トイレなど)
- 事業者の概要、仕事(受入職種)の様子がわかるような事業者案内(パンフレット)・職場の写真
※面接予定日は、上記書類提出から約1ヶ月後です。
候補者の募集及び面接準備
ご提出いただきました資料確認後、組合から送出し機関に対し正式な募集依頼を行います。候補者は求人数の2~3倍になるように選抜します。ある程度の人数が確定次第、面接候補日をご案内し現地での正式な面接日を決定します。
■必要な書類
- 技能実習生に関する基本契約書 (組合と実習実施者)
雇用契約書・条件書の作成
雇用条件確認書の内容を基に、組合が母国語併記した雇用契約書及び条件書を作成します。
- 雇用条件書の内容については、調整して頂く場合があります。
- 建設業の場合は月給になります。
- 介護職の場合、実習生の月給の手取り額が13万円以上になるように調整ください。
手取り額=月給固定額-社会保険料-税金-家賃-その他控除額(水道光熱費、通信費、食費を除く)
■必要な書類
- 雇用契約書
- 雇用条件書
- 重要事項説明書
現地面接・採用者決定(面接・選考方法は送出し機関により多少異なる場合があります)
現地送り出し機関の施設にて面接
1日目 | 現地空港へのお出迎え~送出し機関へご案内 |
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2日目 | 応募者に企業概要、仕事について、雇用条件の説明 面接 (グループ面談 個人面談)、 実技試験など 合格者発表後、雇用契約の締結、記念写真撮影 |
3日目 | 採用者の家族と面談、帰国 |
4日目 | 帰着 |
一般的な面接スケジュールは2泊4日になります。
ご要望に応じて試験項目の追加、日程の延長なども対応可能です。
外国人技能実習生の入国・組合施設での講習(約1ヶ月)
入国
組合担当者が空港まで迎えに行き、講習施設に移動します。実習実施者に無事入国したことを連絡致します。
講習施設にて約1ヶ月の講習受講
日本語(会話、聴き取り、企業別専門用語)、日本文化、マナー(ごみの分別、交通ルール等)、消防訓練、労務講習(労務士による労働法、入管法についての1日講義)について学びます。
入国後の流れ
実習実施者へ配属・技能実習開始
技能実習2号への移行申請手続きと技能検定(入国後8~10ヶ月)
2号移行試験を受験します。(学科・実技)合格後、技能実習2号への移行手続きを行います。
技能検定日が決まったら、実技試験の練習と過去問題などを使用して試験対策をお願いします。
技能検定で不合格になった実習生はもう一度再試験のチャンスがありますが、それも不合格になった場合は帰国しなければなりません。
実習期間中の変更等について
下記の変更が生じた場合は、技能実習計画軽微変更届出書を1ヶ月以内に外国人技能実習機構に提出します。
必ず連絡をお願いします。変更内容に応じて届出に必要な書類を組合が作成します。
雇用条件全般
- 賃金額 (最低賃金変更を含む)
賃金が上がる場合は、雇用条件変更に係る契約書を2部作成し実習生と実習実施者それぞれが捺印署名します。組合には写しを提出します。(軽微変更届出不要) - 勤務時間、年間労働時間など
- 控除項目追加、金額の変更など
実習生に変更内容を説明し、十分に了解を得た上で雇用条件書の再締結を行います。雇用条件変更に係る契約書を2 部作成し、企業様と実習生がそれぞれ捺印署名をします。
必要な書類
- 軽微変更届
- 委任状
- 労働条件変更通知書
宿泊施設の変更
区役所にて住所変更の手続き後、外国人技能実習機構に届出をします。
必要な書類
- 在留カード写し表裏
- 重要事項説明書
- 労働条件変更通知書
実習場所の変更、追加
必要な書類
- 実習場所の写真
- 技術指導員履歴書ほか
- 実習実施予定表
責任者、技術指導員、生活指導員の変更及び追加
必要な書類
- 履歴書
- 就任承諾書
- 健康保険証写し
実習時間の変更
月80時間以上の休みが生じた場合、軽微変更届の提出が必要です。長期休暇を取った場合、労災などがあった場合はご注意下さい。
企業情報変更
代表者及び役員、本店住所など企業情報が変更
必要な書類
- 登記簿謄本
必要な書類
申込 |
全ての書類が揃った時点で受付とさせて頂きます。
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面接時 |
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申請 |
面接後1ヶ月以内に準備下さい。書類が全て整った後の申請となります。
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職種による追加資料 | |
介護職種 |
全ての書類が揃った時点で受付とさせて頂きます。
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